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カルチャー

いま、話題の結婚契約書について解説します!
行政書士 安友千治【第9回】

結婚契約書のメイン写真

「彼と一緒に住んでいるんだけど、このまま入籍しないでいるのもちょっと不安だし……
どうしたらいいでしょうね! やはり無理してでも結婚して入籍しなければいけないのかなーー?」

部屋の写真

相当古い話になりますが、以前、映画にもなった
「同棲時代」という男女の物語があって、若い男女で流行り、
法に縛られないで生きる男女の純愛をテーマとして、
ちょっとした社会現象にもなりました。

この同棲は結婚を前提としておらず、
最近で言う事実婚とは違います。

同棲は単なる同居であり、
法律上ではほとんど保護されることはありません。

これに対して、事実婚は同じように一緒に生活していますが、籍を入れてもおかしくない状況で、
何らかの事情により入籍していない状況のカップルです。

法律上では「内縁」とか「準婚」と呼ばれており、同棲とは区別されていて、法律上も通常の法律婚と変わらず、
税金の配偶者控除等一定のものは残念ながら認められませんが法律婚とほぼ同様に手厚く保護されております。

でも外見上は一緒に暮らしており、なかなか見分けはつきません。

「内縁」「準婚」を成立させるには

ではどうやって法律の保護が厚い「内縁」あるいは「準婚」となるのでしょうか。

もちろん法律上の結婚ではないので戸籍には載せることはできません。
しかし住民票で「内縁」あるいは「準婚」に見てもらいやすくする住民票の記載方法があります。

それはカップルを同一世帯にする方法です。
カップルの一方を(妻(末届)あるいは夫(未届))とし、2人の住民票を同一にするものです。

これはカップルの一方が世帯主となり、もう一人の続柄を「妻(未届)」あるいは「夫(未届)」という記載にする方法となります。

これは区役所の住民票の窓口で住民異動届(転入・転出・区間異動等)に関する申請になります。
窓口で詳細は聞いてください。

ベンチに座っているカップルの写真

住民票の方法とあわせて、結婚契約書の作成も大きな証明になります。
さらにこの契約書も本人だけでなく、第三者(行政書士)が関わって、作成代理人となったりしてあげるとより確実ではないでしょうか。

もちろんこの「内縁」や「準婚」の証明で万全はありません。
柔道の背負い投げ「一本」! はなく、「技あり」や「有効」を地道に重ねて行くしかありません。

こういうところの親身になったアドバイスこそ行政書士しかできないでしょう。
こういう依頼者側に立って細やかなアドバイスや心配りも国から免許頂戴している行政書士にこそ期待されていると思います。

だから僕は生きている限り、人間としてまた行政書士として結婚契約・カップル契約によって
1人でも多くの方に幸せな家庭を作ってもらいたいのです。

結婚契約書の作成方法

さて、では具体的に結婚契約書の条文としてはどのようにしたら良いでしょうか。

準婚あるいは内縁関係は当事者の合意により事実上の夫婦としての生活関係が存在して、さらに関係の成立には婚姻する意思が必要と考えられています。

つまり夫婦としての生活実態と
真摯な結婚する意思が必要となります。

そう考えると、この「事実上の夫婦としての生活関係の存在」と
「婚姻する意思」が結婚契約書から読み取れるかどうか
が重要な要素になりますね。

したがって、よりお互いの具体的な生活表現をしていることと愛情表現に関わる表現を散りばめることが作成する行政書士の腕に関わるのでしょうね……

紙とペンの写真

しかし、ちょっと脱線しちゃいますが……

日本国憲法

第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

ここで私がとやかく言う事ではないですが……我が国最高法規たる憲法には婚姻についてこのように書かれております。
つまり「良性の合意のみに基づいて成立し……」とあってその他のことは特に要求しておりません。

これは「個人の尊厳」を考えて制定されているので
行政は憲法24条の趣旨を考えると本来はあまり細かいことをグダグダとするのはおかしいことなのかもしれませんね。

しかし、実務ではそんなことも言っておられませんから私たちは依頼者国民の立場に立って
実務上より依頼者のためになる方法を探らなければならないでしょう。実務家である以上当然ですね。

「事実上の夫婦としての生活関係の存在」と「婚姻する意思」を表す契約書を作成してあげることを基本に条文を考えてみてください。

LOVEと書かれた紙の写真

それともう一つ大事な事わすれてはいけませんよ!!

「結婚契約書は相手に対するラブレター!」

つまり相手を常に気遣う「和」の精神
もって作成するとブレませんよ!

そう……あの日本人特有の「お・も・て・な・し!」の精神と同様の「和」の精神で。

相手を気遣いまた敬う素晴らしい精神をもって結婚契約書を作成してくださいね!
一つだけコツを明かしちゃいますね!

それは……

相手のためにだけ最も幸せになれるとあなたが感じる条項を懸命に考えること!!
これにつきますよ!!
もちろん万全なことは無いですが……必ず道は開けます!!!

次回は、結婚契約書を作成する秘訣をさらに明かしちゃいます!!!
お楽しみに~~~!!

行政書士/安友千治の紹介

メディア出演実績

テレビ
・TBS「知っとこ」
・読売テレビ「大阪ほんわかテレビ」
・テレビ東京「たけしのニッポンのミカタ!」およびラジオ等多数

新聞・雑誌
・日経新聞日曜版
・DIME
・結婚情報誌「BRIDES」「ゼクシィ」その他地方新聞連載及びラジオ

行政書士/安友千治
プロフィール

1955年広島県生まれ 中等部・高等部を経て青山学院大学経済学部卒業
1993年横浜市に行政書士事務所開業 結婚相談業者を顧客としていたので独身男性用の婚活塾「男塾」の講師や恋愛・結婚相談を経験し、婚活やパートナーとの関係構築のアドバイスを手がけ、国際結婚の国籍問題(中国・韓国・アメリカ)や家族滞在査証(ビザ)や日本永住・招聘手続を数多く手がけている。AU ドコモ ソフトバンクの携帯スポンサーサイトにて「離婚シュミレータ」をメイン監修していた。神奈川県行政書士会 理事 広報部長を経て、現在神奈川県行政書士会副会長(業務推進本部・企画部) 特定行政書士・申請取次行政書士

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(行政書士/安友千治)

※記事内容はすべて公開日時点の情報となります。

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